動物を保護した場合について

 

動物病院には、迷子のペットを探す飼い主さま、また動物を保護したのだけれど、といった問い合わせが少なくありません。

ただ、場所にもよりますが動物病院は病院であって動物を保護し収容できる場所ではありません。

怪我や病気で病院に連れて来られた場合は連れて来られた方に治療費をお支払いして頂きます。

 

飼い主さまがいるであろう迷子のペットの場合は、最寄の保健所、警察署に届け出をしないといけません。

その届け出はその現場を見ている保護した方が行うものです。

届け出る事によりこのペットを探している飼い主さまの元へ帰れる確率が上がります。

 

野生動物の場合は対応が異なります。

県内4カ所の公立の保護施設に連れて行くと、保護・収容をしてくれます。

(一部、保護指定ではない動物種もいますので事前に連絡をし確認をして下さい)

★5月~7月の鳥の巣立ちのシーズンは親が近くにいる場合もありますのでむやみに触らないようにして下さい。

人のにおいが付くと育児を放棄する場合があるからです。

 

 

どちらの場合にも言える事ですが、動物は恐怖や興奮により思わぬ行動に出る場合があります。

保護の際は十分にご注意の上、動物に対応して下さい。

また野生動物は寄生虫などの感染も疑われる為、素手での接触はなるべく避けるようにし、手洗い洗浄を必ず行って下さい。

 

 

対応に困った場合は下記のホームページをご覧になってください。

リンクは貼っておりませんので検索をかけてご利用下さい。

 

  • 野生鳥獣保護/ 神奈川の野生鳥獣と狩猟のページ 
  • 迷子のペットの保護など、/ 神奈川県動物保護センター
  • お住まいの町役場・市役所

皆様の心優しい対応、ありがとうございます。

 

2017年10月12日